ベースアップ評価料についてご理解・ご協力のお願い
令和7年6月から「ベースアップ評価料」の算定を開始する運びとなりましたので、お知らせいたします。
企業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く職員の賃上げを行い、人材確保に努め、医療の質を向上させるための取り組みの一貫として国が導入したものとなっております。
これにより、8月以降、患者の皆様方の診療費のご負担が上がる場合がありますが、医療現場で働く職員の賃金引き上げに全て充てられますので、ご理解下さいますよう、何卒宜しくお願い致します。
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
① 初診時 6点
② 再診時等 2点
③ 訪問診療時
イ)同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ)イ以外の場合 7点
外来・在宅物価対応料
当院では、近年の医療資材や消耗品、光熱水費などの物価高騰に対応し、今後も患者様へ安全で質の高い医療サービスを安定して提供するため、厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定しております。
算定する点数
- 初診時:2点
- 再診時:2点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算について
当院では、患者様への安定的・継続的な医療提供および薬剤の供給体制を確保するため、
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進:医療費の負担軽減や医療資源の有効活用の観点から、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
- 医薬品の安定供給に向けた適切な対応:医薬品の供給不足や出荷停止が発生した場合に、治療計画の見直しや、代替薬への変更、適切な処方調整を柔軟に行える体制を整えております。
- 患者様への十分な説明:医薬品の供給状況によって、処方する薬剤や銘柄が変更となる場合には、変更の理由等を患者様へ十分にご説明いたします。
生活習慣病管理料I、IIについて
当院では、厚生労働省の指針に従い、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病として治療されている患者様を対象に、個々の状態に応じた総合的な治療管理を行う生活習慣病管理料を算定いたします。また、患者様一人ひとりに合わせた目標設定や、食事や運動に関する指導内容を記載した「療養計画書」を作成いたします。
明細書発行体制等加算
「明細書発行体制」に関するお知らせ
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、会計時の領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無償で交付しております。
明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称などが記載されます。その点をご理解のうえ、明細書が不要な方は会計窓口にてお申し出ください。
一般名処方加算
「一般名処方」に関するお知らせ
当院では処方箋の記載において医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明のうえ、特定の医薬品名ではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方を行う場合がございます。この一般名処方によって、供給不足のお薬であっても保険薬局で有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明・ご心配な点がございましたらご相談ください。
外来感染対策向上加算
当院は院内感染防止対策として、以下のような取り組みを行っています。
・専任の院内感染管理者(院長)を配置して、標準的感染予防対策を踏まえた「院内感染対策マニュアル」を作成し、全職員への周知徹底を図るとともにそれに沿って院内感染対策を推進しています。また定期的に最新のエビデンスに基づいてマニュアルを見直し、改訂を行います。
・全職員を対象に院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的とした研修会を年2回実施しています。
・連携医療機関や医師会が主催するカンファレンスに参加し、必要な情報提供やアドバイスを受けて、院内感染対策を推進します。
また、発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の届出医療機関において、発熱・呼吸器症状・発疹・消化器症状・その他感染症を疑わせる症状を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合に、初診または再診において月1回20点の算定いたします。
長期処方・リフィル処方箋について
当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期処方もしくはリフィル処方箋※の発行が可能です。長期処方やリフィル処方箋の発行が可能であるかは医師が判断いたしますので、ご希望される方は担当医にご相談ください。
なお、投薬量に限度が定められている医薬品(新薬・劇薬・麻薬・向精神薬)及び湿布薬については、リフィル処方箋の対象外です。
※リフィル処方箋とは
症状が安定している患者さんに対して医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金※をお支払いいただきます。
※特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
持続的陽圧呼吸療法充実加算
睡眠時無呼吸症候群の患者様に対するCPAP療法の管理の質をさらに向上させるため、令和8年診療報酬改定にともない算定いたします。





